介護タクシー許可 車両の要件について
介護タクシー許可取得には、使用する車両についても要件が定められております。下記でご確認ください。
- 申請者が使用する権利を持っていること
- 購入の場合は、見積書や売買契約書の提示と写しの提出ができること
- リースの場合は、契約期間が1年以上あること
- 介護タクシーに使用する車両数が1台以上あること
ご依頼者さまから、介護タクシー許可申請時時に車両を購入している必要があるかというご質問を受けます。申請の手引きを見ただけではよくわからないので疑問になって当然のことですね。
介護タクシーに使用する車両は、申請時に必ず購入している必要はありません。
ただし、契約書類を提出する必用があります。とは言え、許可取得前にディーラーで購入するのは勇気が入りますし、リース契約の場合は許可取得できていないと契約ができません。
そういった場合は仮売買契約書、リース仮契約書などを運輸支局に提出して、購入予定であることが証明できれば申請は受付可能となります。
中部運輸支局以外では、見積もりの提出だけで申請受付をしてもらえるところもあるようですが愛知県、岐阜県など中部運輸局の管轄となる事業者様は、必ず上記の仮契約書類が必用となりますのでご注意ください。
車両は新車か中古車どちらが良いか
介護タクシーに使用する車両は、新車にするか、中古車にするか迷われるかと思います。どちらを選ぶかで開業時に必要な費用も変わりますので大きな問題です。
当事務所では中古車の購入をオススメしております。なぜなら、開業時にかかる経費をなるべく抑えた方が良いからです。
中古車は新車に比べ、壊れやすいなどのデメリットありますが、開業時の支出をできるだけおさえることが事業成功の秘訣です。
皆さんもご存じのとおり、日本車は壊れにくいため、日頃のメンテナンスをしっかりすれば、ゆうに10年以上は乗ることが可能です。
まとめ
介護タクシーの利用者様は新車だからいい、中古車だからダメという判断はしません。あくまで、サービス内容や運転者の人柄で利用する業者を決めます。
本当に事業を成功させたいとお考えであれば、中古車を選択することで開業資金を抑えることによるメリットは絶大です。
最終的にはご依頼者様の判断にお任せしますが、ご一考の価値はあると思いますので、当事務所と一緒にじっくり検討しましょう。
かわい行政書士事務所は提携の自動車ディーラー、中古自動車販売店にて、新車・中古車を問わず福祉車両を購入することができます。遠慮なくご相談ください。