特定旅客自動車運送事業許可について
特定旅客自動車運送事業許可についてのご説明です。介護タクシーと大きく違うところは「自社の介護事業所のご利用者様のみ利用可能」というところです。
当然、介護保険と連動しているので、介護保険を使用することでご利用者様は1割負担となります。残り9割は国保連から事業者様に支払われます。
特定旅客自動車運送事業 利用者の限定
特定旅客自動車運送事業は介護タクシーと違い、利用者を限定しています。
- 介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを、自宅等から介護報酬の支払いの対象となる医療施設等との間の送迎輸送
- 身体障がい者福祉法、知的障がい者福祉法、児童福祉法の支援事業の指定を受けている事業者が支援制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送
を行う場合に限定されます。
特定旅客自動車運送事業 必用な資格等
特定旅客自動車運送事業の許可を取得するには下記の要件が必用となります。
- 法人格を有していること(NPO法人、一般社団法人、医療法人、株式会社、合同会社など)
- 運転者が2種免許を有していること
- 平成25年からの改正で必要な資格等は「介護職員初任研修修了者」またはヘルパー2級(実績3年以上必要)、またはヘルパー1級以上か介護職員実務者研修修了者以上、介護福祉士、看護師などに変更されました
※申請者自身でなく、事業に関わる者の中に資格等を持っている者がいれば構いません。
※一般の5ナンバー車両を使用する場合、ケア輸送サービス従事者研修修了者、福祉タクシー乗務員研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、居宅介護従事者のいずれかの資格を持っている必要がありますのでご注意ください。