介護タクシー 営業所・休憩施設と駐車場の要件
介護タクシー許可取得には、営業所と休憩施設について要件が定められています。とても細かな要件となっており、判断しずらい部分が多いかと思いますが、なるべくわかりやすくご説明しております。
是非、一度ご確認ください。
営業所と休憩施設の要件
介護タクシー許可の営業所と休憩施設の要件は以下のとおりです。
- 県をまたいで活動を行う場合、県ごとに営業所があること
- 駐車場から2㎞以内の場所にあること
- 自己所有の場合、申請者が所有するものであること※1
- 賃貸の場合、申請者名義で3年以上の契約をしていること
- 賃貸で1年または2年契約の場合、「自動更新」であることが賃貸借契約書に書かれていること
- 基本的に都市計画法上の「市街化調整区域」と呼ばれる場所でないこと
- 基本的に都市計画法上の用途地域が「第1種・第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」と呼ばれる場所でないこと
- 建築基準法、農地法、消防法などに抵触するものでないこと
- 大きさの要件はありませんが、事務机やイス、電話や書類棚などが置けるスペースを確保できること
- 自宅の一室を事務所とする場合は、住居スペースと区別できるようにパーティションなどで区切ること条件が付く場合があります
- 営業所と休憩施設は、はっきりと区別されていること(同じ部屋の場合、パーティションなどの区切りがあること)
勤務が長時間に渡る場合は、「仮眠施設」を設ける決まりがありますが、要件は営業所・休憩施設と同じです。
※1 申請者とは個人事業主の場合は事業主、法人の場合は法人の介護タクシーにかかわる役員となります
駐車場の要件
介護タクシー許可における駐車場の要件は以下のとおりです。
- 営業所から直線距離で2㎞以内にあること
- 事業に使用する車両と車庫の間の間隔が50㎝以上あること(車両がギリギリ収まる駐車場は使用できません)
- 2台以上車両がある場合は、車両と車両の間の間隔が50㎝以上あること
- 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること(例えば、駐車場と庭が地続きの場合は、はっきり区別できるようにすること)
- 自己所有の場合は、申請者が所有するものであること
- 賃貸の場合は3年以上の契約であること
- 賃貸で1年または2年契約の場合は、「自動更新」であることが賃貸借契約書に書いてあること
- 基本的に都市計画法上の「市街化調整区域」と呼ばれる場所でないこと
- 基本的に都市計画法上の用途地域が「第1種・第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」と呼ばれる場所でないこと
- 駐車場出入口の前面道路の幅が使用する一番大きな車両の横幅の2倍以上あること(例えば、幅1.5mの車両を使用する場合は前面道路幅は3m以上必要となります)
まとめ
既に 候補地がお決まりの場合は、上記要件を満たしているか必ず許可取得のプロである行政書士に確認してください。事務所と駐車場の選定は非常に細かな規定をクリアしなければなりません。
ここを間違えると、経済的な損失が発生することもあります。
賃貸の場合で契約してから要件に合わないことが判明して場所を変えることになると余分な経費がかかってしまいます。
また、自宅を事務所として使用する場合も、要件を満たさないときは他で借りることになり、その分の経費を開業資金、運転資金のなかに入れる必要が出てきます。
このように事務所と駐車場の選定は、介護タクシーの開業資金や運転資金に関わる問題ですので、介護タクシー許可専門の「かわい行政書士事務所」にご相談頂くのがベストな選択と存じます。