介護タクシー許可 運転者の要件について
介護タクシーで開業するには、定められた運転者の要件を満たす必用があります。第一に必ず2種免許が必要となります。
次に、自家用自動車や8ナンバーの車両を使用して介護タクシー事業で開業するには、運転者は以下の基準をクリアしなければいけません。
※2種免許の取得には20万円ほどかかります。
運転者の要件の詳細
セダン車を使用する場合
セダン型の一般車両を使用する場合は下記のいずれかの要件を満たす必用があります。
- ケア輸送サービス従業者研修の修了
- 福祉タクシー乗務員研修の修了
- 介護福祉士の資格を持っていること
- 訪問介護員の資格を持っていること
- サービス介助士の資格を持っていること
- 居宅介護従事者の資格を持っていること
介護保険介護タクシーの場合は上記に加え、ヘルパー2級(3年以上の実績必用)または、ヘルパー1級以上または介護職員研修を修了していることが必要となります。
また、平成25年から
- ヘルパー2級は介護職員初任者研修に変更されました
- ヘルパー1級・介護職員研修は介護職員実務者研修に変更されました
従って、ヘルパー2級を取得している方は、実績がなくても介護職員実務研修を受講でき、セダン車を使用する場合の時間短縮ができるようになりました。
※介護職員初任者研修は、10万円~20万円ほどかかります
セダン車以外を使用する場合
ハイエースやノア、ボクシー、軽自動車など、セダン車以外を使用して介護タクシーを開業する場合、2種免許所持以外は運転手についての要件はありません。
とは言え、開業後には、必ず利用者様の介助が必要になります。最低でも介護職員初任者研修は受講いただくことをオススメいたします。
まとめ
介護タクシーの要件である運転者に関して、介護保険を使用するかどうか、セダン車を使用するかどうかで必用な資格が変わります。
計画的に資格取得を行わないと、開業までの道のりを遠回りすることになります。。当事務所では、許可取得までの間に取るべき資格のスケジュールもお客様と一緒に考え、計画いたします。
「何から始めたらいいかわからない」
という方は、介護タクシー許可専門の「かわい行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。