介護タクシー許可 資金の要件について
介護タクシー許可で開業するには、事業開始に必要な資金を確保している必要があり、許可取得の要件にもなっております。
これは事業開始に必要な自己資金がないと開業できないという事であり、とても重要なポイントとなります。
この計算を間違えるとやっとの思いで行った許可申請が取下げとなり許可取得できない場合がございますので、よくご確認ください。
介護タクシー許可申請に必要な資金の詳細
資金名 | 内容 |
---|---|
車両費 | 事業開始にあたって購入する場合は購入費全額 |
リースの場合、リース料1年分 | |
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額の1年分 | |
事務所駐車場費用 | 事業開始にあたって購入する場合は土地や建物の購入額全額 |
リースの場合、リース料1年分 | |
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額の1年分 | |
機械・器具や設備・什器 | 購入費全額(未払金含む) |
車両税金関係 | 自動車税、重量税、取得税の1年分 |
保険料 | 自賠責保険、自動車任意保険の1年分 |
租税公課 | 登録免許税、固定資産税、不動産取得税などの1年分 |
運転資金 | 人件費、燃料費、油脂費(オイル代など)、車両修繕費、整備代などの2ヶ月分 |
介護タクシー許可を取得するには、上記金額の合計額全額以上の自己資金が必用です。
自己資金は銀行など金融機関の残高で証明するため、申請日前1週間以内に金融機関から残高証明を発行してもらい管轄の運輸支局へ提出します。
そして、申請受付から約2ヶ月ほど経過したころに運輸支局からもう一度、残高証明の提出が求められます。この時に極端な残高の変動があり、開業資金として計算した額より少ない残高証明を提出すると許可取下げとなってしまいます。
従って、綿密な開業資金の計算をして残高証明書を提出する必用があります。
介護タクシー許可専門の「かわい行政書士事務所」では、豊富な経験と実績により、間違いのない開業資金の計算をいたしますのでご安心ください。