介護タクシー許可とは何かのご説明
介護タクシー許可とは、正式には「一般乗用自動車運送事業許可(福祉輸送事業者限定または患者等輸送限定)」と言います。
一番の特徴は一般のタクシーと違い利用者が限定されることです。
介護タクシー許可 利用者の限定
介護タクシーは一般のタクシーと違い下記の掲げる人に利用者を限定しています
- 「身体障がい者福祉法」に規定する「障がい者手帳」の交付を受けている者
- 「介護保険法」に規定する「要介護認定」を受けている者
- 「介護保険法」に規定する「要支援認定」を受けている者
- 上記1~3に該当する者のほか、肢体不自由・内部障害・知的障害及び精神障害、その他の障害があることで単独での移動が困難であり、且つ単独でタクシーや公共交通機関の利用が困難な者
- 消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける者
介護タクシー許可 2種免許
介護タクシー許可で開業するには必ず「2種免許」が必用になります。その他は特に必要な資格はありません。
ただし、一般の5ナンバーの車両を使用する場合、運転手はケア輸送サービス従業者研修修了者、福祉タクシー乗務員研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、居宅介護従業者のいずれかの資格を持っていることが要件となります。
介護タクシー許可 申請書提出先
介護タクシー許可は、営業所管轄の運輸支局に申請書類を提出します。名古屋は、愛知運輸局が提出先となります。
各要件についての詳細は下記をご覧ください。