介護タクシー許可の運行管理者と整備管理者とは
介護タクシー許可取得で開業する場合の運行管理者と整備管理者についてのご説明です。
資格の有無と兼任の可否についての一覧表はページ最下部にございます。
運行管理者と整備管理者
運行管理者と整備管理者それぞれについて詳細なご説明をいたします。
運行管理者
運行管理者とは平たく言えば「ドライバーの配車、点呼、道路状況や健康状態などを管理して運行の安全管理をする人」です。
- 介護タクシー事業を開業する場合、必ず一人以上選任すること
- 車両数が4台までなら運行管理者資格は必要ありません
- 車両数5台以上で運行管理者資格を持っている者を選任する場合は、申請に関わる営業区域で5年以上のタクシーなど旅客事業の運行管理者実務経験が必用となります(愛知県で申請する場合は、愛知県で5年以上の実務経験が必用)。
- 複数の運行管理者を選任する場合は、統轄運行管理者を1人以上選任すること
個人で開業する場合、車両数は少ないため、運行管理は比較的容易ですが、重大な事故を起こせば、営業停止や許可のはく奪処分となりますので軽視はできません。
※運行管理者の資格要件に介護の経験やヘルパー資格などは必要ありません。整備管理者も同様です。
配車とは
配車とは何時にどこへ行き、どこで利用者を降ろすかの予定を組むことです。
点呼とは
点呼とは、運行の開始と終了時にドライバーのアルコールチェック、健康状態のチェック、道路状況の報告や確認などを行うことです。
整備管理者
整備管理者とは、介護タクシー事業で使用する車両の整備点検などを行う人のことです。外部委託はできません。 車両4台までは特別な要件はありませんので、資格なしで整備管理者になれます。車両5台以上の場合に整備管理者となるには以下の要件のいずれかに該当することが必要です。
- 3級以上の自動車整備士技能検定を修了していること
- 上記1以外の者は、自動車の点検、整備、整備管理の実務経験があること。そして、整備管理者選任前研修を許可取得までの間に修了していること
※必ず資格を持っている必要はありません ※検定を受けるには、中学卒以上で、1年以上の自動車整備の実務経験が必用です
運行管理者と整備管理者の兼任はできるか?
車両数4台未満の場合
介護タクシーに使用する車両が4台未満の場合
- 運行管理者と整備管理者は同一人物でも構いません(兼任できます)
- ドライバーは運行管理者になれません(兼任できません)
- 整備管理者はドライバーでも構いません(兼任できます)
車両数5台以上の場合
介護タクシーに使用する車両が5台以上の場合
- 運行管理者と整備管理者は同一人物でも構いません(兼任できます)
- ドライバーは運行管理者になれません(兼任できません)
- 整備管理者はドライバーでも構いません(兼任できます)
- 運行管理者補助者を選任する必要があります(ドライバーでも構いません)
- 整備管理者補助者を選任する必要があります(ドライバーでも構いません)
運行管理者 資格の有無と兼任可否一覧
車両数4台まで 車両数5台以上 運行管理者資格 不要 必用 整備管理者との兼任 できる できる ドライバーとの兼任 できない できない 補助者の選任 不要 必用
整備管理者 資格の有無と兼任の可否一覧
※整備管理者は法律上、ドライバーや運行管理者と兼任できますが、実務を行う上で兼任しない方が好ましいとされています。
車両数4台まで 車両数5台以上 自動車整備士技能検定3級以上または専任前研修 不要 必用 運行管理者との兼任 できる できる ドライバーとの兼任 できる できる 補助者の選任
不要 必用