介護タクシー事業許可を取得する際のお落とし穴に、絶対に落ちないため以下をご覧ください。
介護タクシー 営業所と駐車場の選定
介護タクシー事業を開業するには、まず営業所と駐車場の要件をクリアする必用があります。当事務所にご依頼頂くお客様で本当に多いのが、既に営業所と駐車場をご自分でお探しになって契約を交わしてからのご依頼です。
ご相談を頂き調査をすると、要件を満たせず、泣く泣く他の場所で契約し直しというケースがよくあります。既にご契約している場所では、そもそも申請自体ができないので、場所を変える以外は打つ手がないのです。
営業所と駐車場の選定は、介護タクシー許可の中で、最もデリケートに進めるべき項目ですので、皆様においては必ずご契約前にご相談ください。
介護タクシー 営業所の落とし穴
まず、「第1種及び第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専地域」と呼ばれる場所を事務所とすることはできません。
ただし、これは「原則的に」です。「第1種中高層専用地域」であっても、事務所の広さや高さの要件を満たせば事務所使用が可能です。
また、駐車場にプレハブを置いて営業所にするとお考えの方もございます。その場合は、「市街化調整区域」と呼ばれる場所では要件を満たせません。
しかし、これも「原則的」に置けないという規定です。従って、例外的における場合もございます。「既存宅地」と呼ばれる場所であればプレハブを置いて営業所とすることは可能の場合があります。
この他、要件を満たせば「市街化調整区域」でも事務所とすることは可能な場合がございます。この調査には、営業所管轄の自治体との交渉が必用になり、とても時間と手間のかかる作業です。
必ず、プロの自動車系許可専門事務所にご相談ください。
介護タクシー 駐車場の落とし穴
駐車場もは基本的に「市街化調整区域」と呼ばれる場所では要件を満たせません。ただし、「基本的に」です。従って例外があります。
この場合は都市計画法上の「地目」が選定の可否を分けることになります。
駐車場の調査は、管轄の自治体と運輸支局との交渉が必用になります。こちらも必ずプロの自動車系許可専門事務所にご相談ください。
法律というものは、例外規定が付き物です。ダメだと思っていた場所がよく調査すると要件を満たしていたり、逆に良いと思った場所が要件を満たせない場合も良くあります。
介護タクシー許可の落とし穴 まとめ
営業所と駐車場は賃貸契約を結んでから、要件をクリアできないとわかって場所を変えるとなると、保証金や礼金など、大きな出費が重なってしまします。
そうならないために、当事務所のような自動車系許可専門事務所に必ずご相談ください。