駐車禁止除外指定車についてのご説明
介護タクシーなどの事業を営んでいると、福祉車両から離れて利用者様のご自宅や病院までお連れすることが日常業務となります。そんな時に取っておくと役立つのが「駐車禁止除外指定車標章」です。
この標章を取っておくと、介護タクシー事業等で使用する福祉車両が、通行禁止や駐車禁止などの交通規制から除外されることになります。
駐車禁止除外指定車の対象となる車両
駐車禁止除外指定車の対象となる車両は法律で11種類と定められていますが、介護タクシー等の場合
- 医療機関において医療等の提供を受ける者を輸送する患者輸送車
- もっぱら身体障がい者用の車イスを利用する者の移動の用に供する自動車(車イス移動車)
に該当します。従って車検証の車体の形状の欄に「車いす移動車」と記載されていなければ標章の交付を受けることができません。
駐車禁止除外指定車標章の交付申請
駐車禁止除外指定車標章の交付を受けるには
- 除外指定車標章交付申請書
- 申請車両の車検証の写し
- 要件に該当することを疎明する書類※
- 法人の場合は法人登記簿
を揃え営業所を管轄する警察の駐車対策課に提出し県警本部からの許可をもらいます(愛知県の場合は愛知県警)。
申請から交付までには3週間ほどかかります。
※要件に該当することを疎明する書類とは、陸自から交付される「介護タクシー事業者許可証」のことです。
駐車禁止除外指定車標章交付後
駐車禁止除外指定車標章の交付を受けたら、ダッシュボードの上など車両前面の見やすい場所に掲示することで、用務のために使用中に限り、交通規制(通行禁止や駐車禁止等)から除外されるようになります。
ただし、
- 歩道上への駐車
- 右側駐車
- 斜め駐車
- パーキングメーターなどの指定部分や指定方法に従わない駐車
は標章の交付を受けていても駐車違反となりますので注意しましょう。
かわい行政書士事務よでは「駐車禁止除外指定申請標章」交付申請も承っております。是非ご相談ください。