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運行管理者と整備管理者のまとめ

運行管理者と整備管理者についてのまとめ

皆さんお疲れ様です。一番星系行政書士の川合智士(カワイ サトシ)です!

今日はよくご質問をいただく介護タクシー許可において運行管理者と整備管理者についてまとめましたのでご覧頂けると幸いです。

運行管理者と整備管理者は兼務できるか?

介護タクシー許可において、運行管理者と整備管理者はズバリ同一人物でも構いません。いわゆる「兼任」ができます。これは運送事業系の許可共通の規定です。 非常に助かりますね。

各管理者ともドライバーとの兼任も可能です。

もし、「兼任できない」という規定であれば、最低でも2人以上集まらないと介護タクシー事業が営めないことになってしまいます。

ただし、介護タクシーはトラックやバスの運送業許可と違い、車両数が4台未満と5台以上で選任の要件が変わりますのでご注意ください。

車両数による要件の違い

介護タクシーは個人で開業される方がほとんどです。が、事業が拡大した場合は車両が増えることになります。実際、ご夫婦で車両2台で経営してらっしゃる事業者の方も大勢います。

車両が増えれば、運行管理や整備管理も当然、複雑になり、それをしっかりまとめる人がいないと安全な運行ができなくなります。こうした事態を防ぐために介護タクシー事業においては車両数により各管理者の要件が異なります。

ボーダーラインは車両4台未満と5台以上です。なぜ、5台以上で要件が変わるのか不思議に思うところです。車両数が1台と4台では運行管理や整備管理も実務上はかなり管理の仕方が変わるのですが・・・

これは、トラックを使用する運送業許可の最低車両数が5台という規定に合わせてあると考えて良いでしょう。介護タクシー事業において車両数による各管理者の要件の違いと兼任の可否をまとめましたので下の表をご覧ください。

運行管理者 資格の有無と兼任可否一覧

 車両数4台まで車両数5台以上
運行管理者資格不要必用
整備管理者との兼任できるできる
ドライバーとの兼任できないできない
補助者の選任不要必用

整備管理者 資格の有無と兼任の可否一覧

 車両数4台まで車両数5台以上
自動車整備士技能検定3級以上または専任前研修不要必用
運行管理者との兼任できるできる
ドライバーとの兼任できるできる
補助者の選任
不要必用
※整備管理者は法律上、ドライバーや運行管理者と兼任できますが、実務を行う上で兼任しない方が好ましいとされています。

まとめ

介護タクシー事業では、運行管理者と整備管理者は車両数に関わらず兼任できます。ただし、車両5台以上になると資格が必用です。

事業を拡大する時や、車両数5台以上で開業する時は気をつけましょう。

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