介護タクシー許可の要件 申請者の基準
介護タクシー許可取得の要件である「申請者」についてのご説明です。許可取得には、まず申請者の要件を満たす必用がありますので是非ご一読ください。
介護タクシー事業許可は申請者についての要件が法律により定められております。
申請者とは
- 個人で申請する場合は、その個人
- 法人で申請する場合は、法人で介護タクシー事業に関わる常勤の役員
のことです。
申請者が、運送事業や道路交通に関して重大な法律違反がある場合は介護タクシー事業許可申請ができません。詳しく申しますと、下記の全てをクリアする必要があります。
道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法等などに関する法律などの違反で
- 申請日からさかのぼって3ヶ月前及び申請日以降に50日車以下の施設の使用停止や使用禁止の処分を受けていないこと
- 申請日からさかのぼって6ヶ月前及び申請日以降に50日車越え190日車以下の施設の使用停止や使用禁止処分を受けていないこと
- 申請日からさかのぼって1年間及び申請日以降に190日車を超える施設の使用停止や使用禁止の処分を受けていないこと
- 輸送の安全の確保、講習の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害していることに対し、改善命令を受けた場合、申請日前に改善されていること
その他
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律違反で、申請日からさかのぼって2年間及び申請日以降に営業の停止、認定の取消し、営業の廃止処分を受けていないこと。
- 申請日からさかのぼって1年間及び申請簿以降に申請者の原因による重大事故を起こしていないこと
- 申請日からさかのぼって1年間及び申請日以降に酒酔い運転や酒気帯運転など悪質な道路交通法違反をしていないこと
介護タクシー許可の申請者の基準がクリアできているかご心配な方は
電話0568-22-5831
介護タクシー許可専門 愛知県北名古屋市の「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
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